自社の店舗展開でつちかった経験やノウハウを生かしてフランチャイズ本部を立ち上げる場合、店舗名やロゴの商標登録も視野に入れておかなくてはいけません。
実際に、フランチャイズ展開している有名な企業や店舗は、自社の店舗名やロゴを商標登録しています。
この記事では、フランチャイズ本部の商標登録について紹介していきます。
- 商標登録するべき理由
- 登録するべき商標の種類
- 登録するときに押さえておきたいポイント
などについて紹介していくので、ぜひ参考にしてみてください。
商標権とは
商標権は、商品やサービスの商標を保護するための権利です。
企業がフランチャイズの本部を立ち上げる場合であれば、店舗名や店舗のロゴなどがあげられます。
飲食店の場合であれば、料理名やドリンク名などを商標として登録するケースもあるでしょう。
商標権は自動的に登録されたり認められたりするようなものではなく、自分で登録を申請して受理される必要があります。
また、先に出願されたものが優先して登録されるものでもあるため、出願するのであれば、なるべく早いタイミングで届け出る必要があります。
フランチャイズ本部が商標を登録するべき理由
企業がフランチャイズ本部を立ち上げる際に商標登録するべき主な理由としては、以下の3点があげられます。
- 他社の相乗りを防ぐため
- 自社のブランド力を維持するため
- 商標を巡るトラブルを防ぐため
それぞれの理由について詳しく解説していきます。
他社の相乗りを防ぐため
フランチャイズ展開が軌道に乗り、店舗の知名度が高まってくると、その人気に便乗しようとするマナーの悪い事業主が出てくることがあります。
店舗名やロゴを丸パクリしたり、少しだけ変更して店舗展開するようなケースもあるでしょう。
東京などの大都市圏で流行っている店舗の人気に相乗りし、ほとんど同じ店舗名やロゴを使って地方で店舗を展開するということは少なくありません。
実際にSNSやテレビでも度々話題になり、問題視されてることもあります。
店舗名やロゴを商標登録しておけば、こういった悪質なケースにも法的手段で対応できるので、他社の相乗りを防ぐためにも商標登録しておかなくてはいけません。
自社のブランド力を維持するため
人気に相乗りする悪質な店舗が出てくると、厄介なのが自社のブランド力の低下です。
似たような名前やロゴの店舗があると、お客さんが違う店だと気づかず利用してしまう可能性があります。
例えば飲食店の場合、自社店舗をマネた店舗で質の悪いサービスが提供されていたり料理の味が悪かったりすると、自社のブランド力が低下しかねません。
「〇〇の料理おいしくなかった」など、よくない口コミが出回ってしまう可能性もあります。
きちんと商標登録していれば法的手段で店舗名やロゴの使用をやめさせることができ、自社店舗のブランド力をしっかりと守れるようになります。
商標を巡るトラブルを防ぐため
フランチャイズ契約はずっと続くわけではありません。
もちろん本部と加盟者の双方が継続を望めば契約は継続されますが、条件などで折り合いがつかず契約終了となってしまうこともあります。
契約終了となった場合、当然ですが店舗名やロゴなどを継続して取り扱うことはできません。
しかし、フランチャイズ契約が終了した後も、元加盟者が店舗名やロゴなどを継続して使い続けるというケースもあります。
この場合、店舗名やロゴを商標登録していないと法的な手続きをとることができず、問題が長期化する可能性があります。
商標登録しておけば問題を法的に解決できるので、不必要なトラブルを防ぐためにも商標登録しておくべきだと考えられます。
フランチャイズ本部が登録するべき商標の種類
フランチャイズ本部が商標登録する際、正しい区分で登録を申請しなくてはいけません。
区分とは、商品やサービスのカテゴリのことです。区分とは、商品やサービスのカテゴリのことです。 区分の選択を誤ってしまうと、権利を獲得しておきたい分野で商標を獲得することができず、他者に商標を使用されたり登録されるなどのトラブルに発展してしまうため注意が必要です。
企業がフランチャイズ本部を立ち上げ、店舗名やロゴを商標登録する場合、登録しておかなくてはならない区分が2つあります。
一つ目が、提供している商品やサービスが属している区分です。
例えば、飲食店のフランチャイズを立ち上げて商標登録をおこなう場合であれば、第43類を選択して出願しなくてはいけません。
二つ目が、フランチャイズというビジネスモデルが属する区分です。
フランチャイズはノウハウを提供するビジネスモデルであるため、コンサルティング事業として分類されます。
そのコンサルティング事業が属しているのが第35類です。
フランチャイズ本部を立ち上げる際は、これら2つの区分に対して商標の出願をおこなわなくてはいけません。
フランチャイズ本部が商標を登録するときのポイント
実際にフランチャイズ本部が商標を登録するときに押さえておくべきポイントとして、2点があげられます。
- 登録したい商標がすでに登録されていないか調べる
- 専門家にサポートしてもらう
これらのポイントを意識せずに登録作業を進めてしまうと、思わぬトラブルに発展してしまうこともあるので注意が必要です。
それぞれのポイントについて詳しく解説していきます。
登録したい商標がすでに登録されていないか調べる
企業がフランチャイズに関する商標を登録する際、初めにおこなわなくてはいけないのが「先願調査」です。
先願調査は、これから登録しようとしている商標が、他者によってすでに商標登録されていないか調査する作業を指します。
調査は、特許情報専門のプラットフォームである「J-PlatPat」からおこなえます。
J-PlatPat:https://www.j-platpat.inpit.go.jp/
先願調査をおこなわずに登録作業を進めてしまうと、すでに登録されている他者の登録を侵害してしまう可能性もあります。
具体的な使い方や調べ方はJ-PlatPatのホームページに記載されているので、必ず先願調査をおこなった上で申請するようにしてください。
専門家にサポートしてもらう
商標は、自分で申請して登録することもできます。
余計な費用がかからないため、実際に自分で申請する人も少なくありません。
しかし、具体的な申請方法についてリサーチしてみると、非常にややこしい手続きが必要であることがわかるかと思います。
商標登録は細かく区分が分かれていて適切な区分で申請する必要があり、適切な区分を見極めるだけでも大変です。
何より、間違った方法や情報で登録してしまうと意味をなさなくなってしまうので、なるべく専門家にサポートしてもらいながら登録するようにしてください。
具体的な依頼先としては、以下の3つがあげられます。
- 特許事務所
- 特許業務法人
- 弁護士事務所
まとめ
企業がフランチャイズ本部を立ち上げるときの商標登録について紹介してきました。
商標登録は専門的な作業で手間もかかりますが、商標を巡る余計なトラブルを防ぐためにも忘れずに登録しなくてはいけません。
フランチャイズの商標を登録しておくことで自社と加盟店の利益を守れるようになるので、必ず登録するようにしてください。
ただ、商標登録に関する知識のない方が自分で登録してしまうと「上手く登録できない」等のトラブルもあるので、専門家にサポートしてもらいながら登録を進めるようにしましょう。