ビジネスをおこなっていると、やむを得ない理由によってビジネスから撤退しなくてはいけなくなってしまうことがあります。
完全に自分でゼロから始めたビジネスであれば特にネックになる部分はありませんが、他社とフランチャイズ契約をしている場合は別です。
なぜなら、フランチャイズ契約を解約する際に違約金が発生してしまう可能性があるからです。
この記事では、これからフランチャイズでビジネスを始めたいと考えている方が知っておくべきフランチャイズ契約における違約金について紹介していきます。
- 違約金が発生する解約のパターン
- 違約金トラブルを避けるための対処法
などについても解説していくので、ぜひ参考にしてみてください。
フランチャイズの契約期間中に契約を解除することはできる?
まず初めに知っておきたいのが、フランチャイズ契約の概要についてです。
フランチャイズとは、フランチャイザー(本部)とフランチャイジー(加盟店)が契約を結んでおこなうビジネスを指します。
フランチャイジーは、フランチャイザーの商標を利用したり、ノウハウを提供してもらえる代わりにロイヤリティを支払ってビジネスを展開していきます。
この際に締結する契約がフランチャイズ契約で、フランチャイズ契約書には契約概要について記載されています。
契約書にはさまざまなルールが記されており、契約期間にも触れられています。
そこで気になるのは、万が一の理由や事情等で「契約期間中に契約を解除することはできるのか」という点です。
結論からいえば、例え契約期間中であっても契約解除を申し出ることは可能です。
しかし、契約内容や解約の仕方によっては、契約不履行に該当し、違約金の支払いが発生してしまう可能性があります。
フランチャイズ契約における違約金とは
フランチャイズ契約における違約金は、契約書によって定めた契約期間よりも先に契約解除することによって発生する損害倍書のことを指します。
例えば、元々の契約期間が1年残っている状態でフランチャイジーが契約解除を申し出た場合、フランチャイザーは1年分のロイヤリティを受け取れなくなってしまうことになります。
仮にフランチャイザーがロイヤリティによって毎月100万円ほどの収益を得ていた場合、年間1,200万円分もの収益が失われてしまうことになってしまうのです。
これはフランチャイズビジネスをおこなっている企業にとって、非常に大きな損失となります。
そのため、フランチャイザーは、契約期間満了前の契約解除については違約金を請求すると定め、万が一に備えておきます。
フランチャイズ契約の解約方法の種類
フランチャイズ契約を解約する方法には、
- 契約満了
- 双方合意の上での契約解除
- 契約解除
- 中途解約
という4種類の解約方法があります。
これからどこかのフランチャイズに加盟してビジネスを始めたいと考えているのであれば、最低限これらの解約方法について把握しておくべきでしょう。
それぞれどういった解約方法なのか詳しく解説していきます。
契約満了
契約更新のタイミングで解約する場合は、契約満了での解約となります。
元々締結していた契約期間が終了した後は改めて新しく契約期間を定め、契約更新という形で契約を締結し直します。
契約満了による解約の場合は、この契約更新のタイミングで契約を更新せずに解約を申し出て解約するという形になります。
契約を更新するかどうかはフランチャイジーの自由な権利であるため、フランチャイザーが強制的に契約を更新することはできません。
また、決められた契約を満了しているため、違約金を支払うことなく解除を申し出られるようになっています。
双方合意の上での契約解除
一般的にはフランチャイズ契約書に中途解約に関する内容が記載されていますが、まれに記されていないケースがあります。
そのようなケースにおいてフランチャイジーが契約期間内に契約解除を申し出た場合、フランチャイザーとフランチャイジーによる話し合いが行われることになります。
話し合いによって双方の合意が得られれば無事契約解除することができますが、フランチャイザーの同意が得られず円満な契約解除に至らなかったケースも少なくありません。
円満に契約解除ができなかった場合は、違約金が課せられてしまう可能性があります。
契約解除
契約解除による解約は、フランチャイジーが最も避けたい・避けるべき解約方法です。
契約書に記載されている遵守するべきことや禁止事項をフランチャイジーが守らなかった場合、フランチャイザーから契約を解除されてしまう可能性があります。
契約解除はフランチャイザーの判断によって行えるようになっているため、フランチャイジー側がビジネス継続したい意思があったとしても契約を解除されてしまいかねません。
フランチャイズでのビジネスを始めるのであれば、ルールを守り契約解除による解約は絶対に避けるべきです。
中途解約
中途解約は「任意解約」とも呼ばれ、契約期間中にフランチャイジーの申し出によって解約する方法です。
- 経営難によってビジネスを続けていくことが難しくなった
- 家庭の事情によりビジネスを続けられなくなった
- 人材を確保できず、店舗運営がおこなえなくなってしまった
など、フランチャイジーが中途解約を申し出る理由はさまざまですが、契約書の中途解約に関する内容にのっとって手続きがおこなわれ、解約となります。
違約金が発生する可能性のある2つのパターン
フランチャイズを締結する上で注意したいのが、違約金が発生する解約方法があるという点についてです。
「契約満了」、あるいは「総合方位の上での契約解除」によって解約となった場合は、基本的に違約金の支払いが発生することはありません。
一方、「契約解除」か「中途解約」のいずれかでフランチャイズ契約を解約する場合は違約金が発生する可能性があるので注意が必要です。
それぞれ詳しく解説していきます。
1. 契約解除
フランチャイズ契約の解除によって違約金が発生してしまう可能性のあるパターンの1つ目が、契約解除による解約です。
契約解除は契約書に記載されているルールをフランチャイジーが破ってしまうことで、フランチャイザー側から解除されてしまうため、違約金が発生しやすくなります。
また、フランチャイジーによってフランチャイザーの看板に泥を塗るなど、何かしらの損害が発生してしまった場合、法廷闘争となり損害賠償を請求されてしまうケースがあります。
2. 中途解約
中途解約も違約金が発生する可能性のある解約方法の一つで、契約書に記載されている内容に則って違約金が算出されます。
中途解約で解約する場合、フランチャイジーによるルール違反などでフランチャイザー側に損害をあたえるわけではありません。
しかし、フランチャイザーにとっては本来得られるはずの収益を得られなくなってしまうという側面があるため、違約金を請求されることが多くなります。
ただ、契約書に違約金のことが記載されていても、金額が法外だと認められる場合は違約金が減額されることもあります。
違約金が発生しないケース
まれなパターンではあるものの、中途解約の理由によっては違約金が発生しないケースもあります。
代表的な事例としてあげられるのが、「赤字が続き経営が立ち行かなくなってしまった」などの止むを得ない事情がある場合です。
このケースの場合、フランチャイザーが違約金を免除してくれることがあります。
また、フランチャイザーが違約金の免除を申し出なかったとしても、裁判所が違約金は免除されるべきだと判断するケースもあります。
違約金トラブルを避けるために確認しておきたい契約書の内容
フランチャイズ契約を解約するにあたって発生する可能性のある違約金ですが、違約金をめぐってトラブルに発展してしまうケースも少なくありません。
そこでしっかりと確認しておきたいのが、フランチャイズ契約書です。
フランチャイズ契約書には違約金に関する内容も記載されているため、事前に確認しておくことでトラブルに発展するのを未然に防げるようになります。
契約書で重点的に確認するべき内容と、違約金トラブルを避けるための対処法について解説していきます。
フランチャイズ契約解除の事前通知の期間
契約書には、フランチャイズ契約を解除する際の事前通知期間に関する内容が記載されています。
フランチャイジーが解約する意思があるときは事前に通知する義務があると定められており、目安となる期間についても記されています。
事前通知の期間はフランチャイザーによって異なりますが、3〜6ヶ月に設定しているフランチャイザーが多いようです。
契約期間中に中途解約する場合はもちろん、満期で今の契約を終了して契約を更新しない場合であっても適用されるため注意が必要です。
フランチャイズ契約解除の禁止期間
フランチャイザーのロイヤリティによる収益は、フランチャイジーの売上によって左右されます。
そのため、フランチャイザーは加盟店となったフランチャイジーがしっかりと利益を上げられるよう徹底的にサポートします。
特にサポートが必要になるのがフランチャイズ契約の締結直後です。
この期間に解約を申し出られてしまうと、フランチャイザーとしては非常に困るので、契約解除の申し出を禁止する期間を設けています。
契約解除の禁止期間はフランチャイザーによって異なるので、必ず事前に確認しておくようにしましょう。
違約金の条件や算出方法
違約金の支払い条件や算出方法もそれぞれのフランチャイザーによって異なります。
一律で設定しているフランチャイザーもあれば、契約期間の残日数で算出するフランチャイザーもあり、独自の算出方法が設定されているケースもあります。
想定していなかった規模の金額で違約金を請求されてしまう可能性があるため、この項目については特によく確認しておかなくてはいけません。
競業禁止義務に関する内容
フランチャイズに加盟する場合、一定期間競業を禁止されるケースが多々あります。
これは、フランチャイズ解約後にフランチャイザーから得たノウハウを活用して、同じようなビジネスを始めようと考えるフランチャイジーを抑制するためのものです。
「フランチャイズ契約を解約してから◯年間は、競業となるビジネスをおこなってはいけない」と事前に定められていることが多いです。
競業禁止の期間もフランチャイザーによって異なり、3年や5年のように長めに設定されているケースもあります。
フランチャイズ契約書の内容は専門家と一緒に確認するのがおすすめ
違約金トラブルを未然に防ぐために、契約締結前にしっかりと確認しておきたいフランチャイズ契約書ですが、法的な効力のある契約書というだけあってかなり専門的な内容になっています。
法律に詳しくない一般の方が理解しようとしても、正しく理解できない可能性の方が高いため注意が必要です。
そこでおすすめなのは、法律の専門家である弁護士立ち会いのもと契約書の内容を一緒に確認してもらうという方法です。
弁護士は法律の専門家であるため、不明点や疑問点について細かく確認することができます。
弁護士にその都度質問しながら契約書を確認しておけば、内容を正しく理解しないまま契約締結してしまうことを防ぐことができます。
多少の費用はかかりますが、違約金トラブルで発生する金額と比較すると微々たるものです。
なるべく弁護士立会いのもと確認してサインするようにしましょう。
まとめ
フランチャイズに加盟してビジネスを始める上で知っておきたい違約金について紹介してきました。
フランチャイズ契約における違約金は、フランチャイズ契約の解約方法によって発生するかどうかが決まります。
契約満了や双方合意の上での契約解除であれば、違約金を支払わずに解約できる可能性が高い反面、契約解除や中途解約になると違約金の支払い義務が生じてしまいかねません。
特に、損害倍書などのトラブルに発展する可能性のある契約解除は注意するべきです。
違約金をめぐるトラブルを回避するには事前に契約書の内容をしっかり確認しておくことが何よりも重要になってきます。
今回紹介した内容を参考に、可能であれば弁護士同席のもと確認しながら契約をおこなうようにしましょう。