経営不振で赤字になり、経営が落ち込んでしまったら、廃業を考えてしまいます。
しかし、具体的にどのような手続きが必要かわからない経営者は多いです。
この記事では、個人事業主が廃業する際の「廃業届」の提出先や期限、必要な書類、タイミングについて解説します。
- 経営する事業の廃業を検討している方
- 開業する前に廃業についても知りたい方
にも参考にしてみてください。
廃業届とは?
廃業届とは「個人事業の開業届出・廃業届出等手続」のことです。
国税庁は「新たに事業を開始したとき、事業用の事務所・事業所を新設、増設、移転、廃止したとき又は事業を廃止したときの手続き」としています。
手続き対象者は「新たに事業所得、不動産所得又は山林所得を生ずべき事業の開始等をした方」です。
つまり、開業届と同じようにシンプルな手続きと言えます。
画像引用元:国税庁
税務署にだす廃業届の提出期限や書類
廃業する場合、次の書類が必要になります。
- 個人事業の開業・廃業等届出書
- 給与支払事務所等の開設・移転・廃止届書
- 所得税の青色申告の取りやめ届出書
- 事業廃止届出書
基本的な提出期限・方法と、それぞれの書類が必要な場合を紹介していきます。
廃業届は廃業した日から1カ月以内に税務署へ提出
廃業届は、廃業した日から1カ月以内に提出します。
なお、提出期限の日が土日祝日等に当たる場合は、その翌日の開庁日が期限です。
注意点として、書類の記載などに不備があると受理されないこともあるため、再提出にかかる期間も考慮して、早めに提出しておくようにしておくようにしましょう。
提出先は、納税地を管轄している税務署です。
個人事業主の場合は、自宅のある住所を納税地とすることが一般的ですから、住所地の税務署に提出します。
事務所や店舗などの所在地を納税地としている場合は、事務所や店舗などがある地域を管轄する税務署に提出します。
提出方法や相談窓口
税務署に持参する場合は、受付時間は8時30分から17時まで。
相談も最寄りの税務署(所得税担当)で可能です。閉庁日(土・日曜日・祝日等)は行っていません。
税務署の時間外収受箱に投函でも提出できます。 郵送する時は配達記録が残るレターパックや簡易書留、特定記録郵便を利用しましょう。
税務署には廃業届以外にも提出する書類がある
税務署へ提出する廃業に関する書類は、次の通りです。
いずれの書類も手数料はかかりません。
提出する書類 | 提出対象者 |
---|---|
個人事業の開業・廃業等届出書 | 個人事業主が廃業するとき |
給与支払事務所等の開設・移転・廃止届書 | 従業員や事業専従者に対して給与を支払っていた個人事業主が廃業するとき |
所得税の青色申告の取りやめ届出書 | 青色申告を行っている個人事業主が廃業するとき |
事業廃止届出書 | 消費税を支払っていた課税事業者が廃業するとき |
所得税及び復興特別所得税の予定納税額の減額申請書 | 所得税を予定納税している個人事業主が廃業することにより、所得税等の見積額が予定納税基準額より少なくなる場合 |
提出する書類 | 提出期限 |
---|---|
個人事業の開業・廃業等届出書 | 廃業した日から1カ月以内 |
給与支払事務所等の開設・移転・廃止届書 | 廃業した日から1カ月以内 |
所得税の青色申告の取りやめ届出書 | 青色申告を取りやめようとする年の翌年3月15日まで |
事業廃止届出書 | 廃業したらすみやかに |
所得税及び復興特別所得税の予定納税額の減額申請書 | ・第1期分及び第2期分の減額申請:その年の7月1日~7月15日 ・第2期分のみの減額申請及び特別農業所得者の減額申請:その年の11月1日~11月15日 |
以上の書類の書き方は、ホームページより確認でき、用紙は最寄りの税務署や国税庁のホームページよりダウンロードして取得できます。
提出書類の注意点
マイナンバーの番号を記載する書類には、マイナンバーの番号と、本人であることを確認できる書類の提示が必要です。
マイナンバーカードをコピーする場合は、裏表の両面をコピーするようにしましょう。
「本人確認書類(写)添付台紙」の利用がおすすめです。
画像引用元:本人確認書類(写)添付台紙
都道府県税事務所にも廃業届の提出が必要
個人事業主は、納税地を管轄している税務署だけでなく、所轄の都道府県税事務所にも廃業届の提出をしましょう。
様式や提出期限が同じでないので、都道府県税事務所のホームページで確認して提出してください。
地域 | 提出期限 |
---|---|
東京都 | 廃業した日から10日以内 |
大阪府 | 廃業した日から遅滞なく提出 |
廃業の適切なタイミング(時期)
廃業費は、なるべく年末(12月31日)に近い時期にすることをお勧めします。
確定申告と同時に廃業の事務処理を進めることで、処理漏れが防げるからです。
また、所得税法上「事業を廃止した場合の必要経費の特例」で、事業廃止後の一部の経費が認められることになっています。
所得税を減らす場合もあるので、年末に近い方が良いでしょう。
参照:事業を廃止した場合の必要経費
URL:https://www.nta.go.jp/law/tsutatsu/kihon/shotoku/13/01.htm
飲食店の廃業には税務署以外にも手続きが必要
飲食店の廃業に必要な届け出や手続きは、税務署以外は次の通りです。
- 保健所
- 消防署
- 警察署
- 公共職業安定所
- 日本年金機構(年金事務所)
- 労働基準監督署
それぞれ解説します。
保健所
「廃業届」の提出と「飲食店営業許可書」の返納をしましょう。
所轄の保健所によって、様式も提出期限も異なります。
廃業した日から10日以内の提出期限が多く、電子申請が可能な保健所もあるので、確認して行いましょう。
消防署
「防火管理者選任(解任)届出書」を提出します。
解任日を廃業した日として記入するとよいでしょう。
提出期限は廃業した日からすみやかに行うようにしてください。
警察署
「深夜酒類提供飲食店営業開始届出書」を提出していれば、「廃止届出書」を所轄の警察署に提出します。
廃業した日から10日以内の提出期限にしているところが多いようです。
公共職業安定所(ハローワーク)
雇用保険に加入していた場合は「雇用保険適用事業所廃止届」と「雇用保険被保険者資格喪失届」「雇用保険被保険者離職証明書」を提出します。
廃業した翌日から10日以内に提出しましょう。
日本年金機構(年金事務所)
雇用保険や健康保険に加入していた場合は「雇用保険適用事業所廃止届(事業主控)」のコピーと、「健康保険・厚生年金保険適用事業所全喪届」を提出します。
廃業した日から5日以内に電子申請、郵送、窓口持参で提出しましょう。
労働基準監督署
雇用保険、労災保険のいずれかの労働保険に加入している場合は「労働保険確定保険料申告書」の提出が必要です。
所轄の労働基準監督署や都道府県労働局、日本銀行(本店、支店、代理店および歳入代理店)に提出します。
用紙や書き方は厚生労働省のホームページを参考にしてください。
廃業した日から50日以内に提出しましょう。
個人事業主飲食店の廃業手続きに必要な費用
個人事業主の廃業届の提出には、税務署や県税事務所への廃業届の手数料はかかりません。
しかし、廃業にかかる費用総額は1円〜50万円は37.3%、100万円以上は36.2%かかっているようです。
参照:2019年版中小企業白書
URL:https://www.chusho.meti.go.jp/pamflet/hakusyo/2019/PDF/2019_pdf_mokujityuu.htm
主にかかる費用は次の通り。
- 原状回復費用
- 設備の処分費用(リース料の中途解約金など)
- 従業員の給料(退職金など)
- 賃料や水道光熱費の支払い
最も大きな費用は「原状回復費用」です。
もし、物件貸主・所有者や管理会社の了承のもと「居抜き物件」として売却可能であれば、費用を大きく節約できるかもしれません。
廃業届の提出遅れや出さないデメリット
廃業届を提出しないと、税務署では個人事業が継続している状態とみなされます。
確定申告の時期には税務署から案内用紙が郵送され、確定申告を促されます。
つまり、「無申告事業者」として税務調査の対象になり、「無申告加算税」や「重加算税」「延滞税」を払う事態になりかねません。
提出期限を守るために、開業の時と同じようにスケジュールを立てて行うようにしましょう。
まとめ
飲食店が廃業届を提出する際の提出期限や書類と、廃業の適切なタイミングを紹介しました。
また、廃業する際には、税務署以外にも様々な手続きをする必要があります。
ぜひ計画的な廃業の準備をしていって、気持ちよく次の行動へつなげるようにして下さい。